市区町村への意見聴取手続について
本整備事業へ交付申請する場合には、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となります。
一部の市区町村については、意見聴取が不要の場合もありますので、建設予定の市区町村の意見聴取の要否を、以下の「意見聴取の要否」から確認し、必要な場合には、交付申請書に「市区町村への意見聴取結果」を添付してください。
完了実績報告手続について
完了実績報告の手続方法や必要書類については、WEBシステムのメッセージにてお送りしたURLのページでご案内いたします。なお、各ページについては、既に交付決定を受けている方だけに限定して公開しております。申請前の方は、まずは交付申請手続を進めてください。
●平成31年度~令和4年度のWEB申請画面はこちらからログインください。
※平成29年度、平成30年度のWEB申請画面は終了いたしました。
定期報告手続きについて
スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金につきましては、交付申請要領等に基づき、年1回、補助対象事業の補助要件への適合性、利用状況等の経過について報告(定期報告)を行っていただくこととされています。
各事業により定期報告の時期が異なります。時期が参りましたらメールにてお知らせいたしますので、「定期報告窓口」としてご登録いただいた方は、以下の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業 定期報告サイト」の画面案内に沿って必要事項を入力し、手続を進めてください。
10年経過後の補助対象財産処分手続きについて
管理開始日から10年が経過することにより、当事務局から年1回の定期報告終了の通知があった事業において、「補助対象財産の処分(補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等)」を行う場合は、こちらから必要書類を取得のうえ、国土交通省へ報告してください。
報告の方法につきましては「手続きのご案内」をご確認ください。
※なお都道府県等の登録情報の変更手続きは、今回の手続きとは別になります。
都道府県のサービス付き高齢者向け住宅の担当部署に連絡をお取りいただき、WEB上の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」事業者用の登録システムより登録変更の手続きを必ず行ってください。